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[10038] 御礼とバトル報告(途中経過) 沈黙の羊 さん 2005/04/07(Thu) 19:26:17
初めて投稿いたします「沈黙の羊」です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、このサイトの管理者様、常連の皆様に敬意と謝意を表したいと思います。

長文になりますが、しばしお付き合いください。
私は20余年に渡り受信料を払い続けてまいった協会の優良会員でございました。(口座引き落としのため、集金人のヒドサを感じなかったことはよかったのか悪かったのかわかりませんが)
ところが、一連の不祥事やその後の対応の拙さ、遅さ、感度の鈍さにあきれてしまったことや、何度か視聴者センタ-に苦情のみならず提言もいたしましたが、何の反応もないこと(本当に生体反応が感じられない、オ-イ寝ちゃダメダってな感じ)にがっかりしまして、ついに先日脱会の手続きを取りました。
このサイトには大変お世話になり厚く御礼申し上げます。

現在は、受信契約の相続(父が死亡し母が引き続き居住)について協会とバトル中です。
協会は名義変更しか認めようとしませんが、私の住む地域を管轄する○川支社の○ズマ氏は契約の失効→再契約という考えを認めました。また、このサイトより理論武装し4/2に3度目の挑戦を試みました。以下ダイジェストでお伝えいたします。

第一ラウンド(コ-ルセンタ-)  カ-ン
羊「父が亡くなりましたのでご連絡します。名前○○、住所△△ですので確認して下さい。」
センタ-「○○様ですね。どなたか引き続きお住まいですか?」
羊「母が住んでいます。」
センタ-「それでしたら名義の変更をしていただくことになります。お名前を教えて下さい。」
羊「お断りします!契約者は父ですので、亡くなったことにより契約は消滅しています。亡くなった事実はお知らせしましたのでよろしいですね。」
畑山さんの採点-羊やや優勢
(このあと同じやりとりを繰り返すとセンタ-側、男性○ゴウ氏に選手交代)
第二ラウンド  カ-ン
センタ-「契約者が亡くなっても住んでいる人がいれば、名義変更して継続していただきます。」
羊「どこにそんな決まりが書いてありますか?放送法にも受信規約にも見当たりませんが?」
センタ-「受信規約に契約は世帯毎に行うとなっており、住んでいる人がいれば名義変更して継続いただきます。」
羊「それは契約の単位を説明しているに過ぎず、相続についてまで定めているとは解せない。○川営業所では私の解釈でかまわないとの回答をもらっているが、協会では場所によって違うのか?名義変更しか認めない根拠を明らかにせよ!」
センタ-「こちらでは名義変更しか承っておりませんので調べてご連絡します。」
畑山さんの採点-羊やや優勢、協会クリンチ

一旦ここで小休止。おっさんなのでチョット疲れました。
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[10039] バトル報告パ-トⅡ 沈黙の羊 さん 2005/04/07(Thu) 19:57:38
私も外出していたので3時間後、母の住んでいる管轄の営業所○藤副部長登場。
第三ラウンド  カ-ン
(前半部分はセンタ-会話と重複しますので途中から)
羊「一般の契約は相続しますが、受信契約は特殊ですよね。その契約を受信規約によって名義変更しか認められないというのは拡大解釈ではないですか?放送法、受信規約に明文規程がない以上、一般法である民法に従うのが妥当と考えますが?」
(民法552条を朗読、このサイトに感謝)
副部長「解約されたいということでしょうか?」
羊「解約ではありません。失効です。誤解のないように申し上げますが、口座引き落としの受信料の返金が目的ではありません。これは、私ばかりの問題ではなく協会がどう考えるのかを聞いています。高齢化社会ですからこういうことは増えるはずですから。」
副部長「しかし今まで慣習で名義変更をお願いしてきたのですが・・・」
羊「○藤様、確認させていただきますが、これは契約ですよね?」
副部長「おしゃるとおり契約です。」
羊「であれば名義変更はお願いではなく、しなければならないというものではないでしょうか?まして、誰も住まなくならない限り足抜けができないというとっても強い契約だと思いますが?」
副部長「確かにその通りです。」
羊「ですから、お願いのレベルなのか、ねばならないのかを聞いています。ねばならないのであれば何故かという根拠を聞いています。受信規約では納得できませんので、そちらのトップは局長様ですか?橋本会長名とは申しませんが、局長様名で書面による回答をお願いします。」
副部長「ん-、書面ですか、少しお時間をいただいてよろしいでしょうか?」
畑山さんの採点-羊やや優勢

以上のような途中経過です。第四ラウンドは4/9午後6時30分前後の開始予定です。
そこで皆様にお願いです。協会はどのような戦法を取ってくると思われますか?それ以外の突っ込み手段も含めましてアドバイスをお願いできれば幸いです。
いずれにしましてもこのサイトの皆様に改めて感謝申し上げます。

追伸
恥ずかしながら自宅にPCがないものでネットカフェより発信しております。(会社のPCは公私混同になってしまうので)
第四ラウンドのダイジェストは可能であれば再度ネットカフェより発信したいと思います。


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[10045] Re:[10039]バトル報告パ-トⅡ かいぞう さん 2005/04/08(Fri) 09:00:05
返信:
遅くなってすみません
すばらしい交渉内容でこれと言ったアドバイス出来ることは少ないのですが
NHKからもらう文章は、局長などの署名捺印ではなく
領収書などに押されている朱印のほうが良いです
①未成年者に対して副部長名で書面をたびたび出している
②責任者個人に支払ったこともなければ
責任者個人との契約でもありません。

が理由です。少なくともNHK社版と朱印を押しその下に責任者名朱印を押すよう言って下さい

その文章を何に使うか?
と問われましたら
「野党の国会議員全員に送りつける」
ぐらいは言っていただいてけっこうです。

文章の文面は
「NHKは民法552条に基づく契約の失効を認めません」
という一行だけで良いです。

担当者が出来ないと言えば
「NHKの方針ではなくお前の個人的な意見でしかないから文章に出来ないのだ!!」

と詰めてください。
「存在しない人間に対していくら『受信料のお願い』を送ってきても受け取り拒否で郵便局へ返すだけです。
また、勝手に名義を変更すれば私文書偽造の責任に問われるのはNHKですよ!!」

話がながびくようでいたら
「不服があればどうぞ訴訟してください!!」
と言ってもらって結構です。

すでによくご存知だとは思いますが、
未契約者に支払い義務はまったくありません。

契約者で滞納者に対してすら正式な「請求書」を発行できないNHKです。
「請求書」と言う文字も「支払期限」という文字も入っていない「お願い」だけです。

まして、未契約者相手に勝ち目の無い訴訟はNHKとして絶対にしませんので安心して
「出るとこ出てください!!」
と言って結構です。

よろしいでしょうか?
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[10111] バトル報告パ-トⅢ(受信契約は相続するか?) 沈黙の羊 さん 2005/04/12(Tue) 19:49:17
かいぞうさん、アドバイスありがとうございました。遅くなりましたが改めて御礼申し上げます。
あわよくばコ-ルセンタ-のト-クスクリプトも変更させようと目論んだのですが、さすがに腐っても天下の協会様でございました。以下、東北地方は○城県○台放送局○藤副部長よりの回答。

副部長「受信契約者が亡くなった場合に、契約の手続き上のル-
    ルとして細則(内規)というものを設けていて名義の変
    更ということを定めています。しかし、本部の見解とし
    てお客様の強い求めがあれば、契約の失効、再契約を認
    めています。」
羊  「は?細則とは公開されていますか?」
副部長「内規ですので公開されていません。」
羊  「公開されていないもので縛るのはいかがなものかと思い
    ますが?要は協会様のご対応も私の見解もどちらも間違
    っていないということですか?」
副部長「その通りです。」

その後しばらく水掛け論みたいになってしまい、こちらが根負けしてしまいました。まあ、契約の失効を認めさせたのと本部の見解が聞き出せたのでよしとしました。しかし、協会様の細則は法律よりも強いとは、恐ろしい組織でございます。

受信契約の相続に関するアドバイス
①管轄の営業所に連絡する。(コ-ルセンタ-は名義変更しか受付しないので、結局営業所と話をすることになるため)
②上司を出させる。できれば副部長以上の方が話が早い(下っ端は名義変更の一辺倒で時間のムダ、お前ではわからんと一喝して下さい。)
③本部の見解が出ていると強く言う。確認して連絡よこせでもよい。(ちなみに東京多摩地区の○川営業所でも失効、再契約という考えもありとの回答をもらっています。)
相続に関する事例は少ないですが今後のご参考まで。
最後にこのサイトのご発展を心よりお祈り申し上げます。
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[10116] Re:[10111]バトル報告パ-トⅢ(受信契約は相続するか?) tpott さん 2005/04/12(Tue) 20:28:31
10111>相続に関する事例は少ないですが今後のご参考まで。
 
一応、記述が見当たりましたので、書いておきますね。
(4)受信機廃止認定等による解約
ア 提出された不明調査票について、調査してもなお転居先が判明せず、または長期不在、
死亡等により廃止届けを提出するものがない契約者および長期にわたり
面接不能の状況にあって、受信機設置の事実が確認できない契約者については、
解約の処理をすることができる。

とあります。つまり、死亡した場合に、設置の事実を確認できない「契約者」であれば、
解約扱いにできるということであります。
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